学校法人近畿大学倫理憲章

平成24年7月1日 制定

学校法人近畿大学は、教育基本法及び学校教育法に従って学校教育を行い、建学の精神に沿って、教育理念である「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人」を育成することを教育の目的としている。
学校法人近畿大学に就業するすべての職員が、社会的責任を果たすため、また、本法人の教育目的の達成と使命を遂行するため、具体的行動指針として学校法人近畿大学倫理憲章をここに定める。

1.
職員は、教育・研究・診療活動を担う法人の一員として、高い倫理観を持って行動する。
2.
職員は、法令、社会的規範及び法人の定める諸規則を遵守する。
3.
職員は、個人情報をはじめとした法人内にある機密情報の漏えいは重大な不正行為であることを認識し行動する。
4.
職員は、互いの人格と人権、また学生、生徒、児童、園児及び患者等のすべての関係者の人格と人権を尊重する。
5.
部下を持つ立場の職員は、自らの行動を律することはもとより、職員が法人倫理に沿った行動をするように指導・支援する。

以上