海外留学生(交換・派遣・認定留学)募集概要

1.交換・派遣留学概要

近畿大学と学生交換・派遣協定を締結している大学へ1学期間から2学期間留学する制度で、本学のグローバル人材のリーダーを輩出するためのプログラムです。各自の専門分野に応じた専門科目を受講します。留学により、海外の大学で専門知識を深く勉強し、異文化や異なる価値観に接することにより、国際的な視野をもち、主体的に活躍できるようになることを目的としています。よって、派遣先大学の提示する語学要件をクリアし、学業成績が優秀であり、異文化に適応できる柔軟性と自立した精神力が必要となります。書類審査と面接試験において、本学の代表としてふさわしい人物を選抜します。

2.交換・派遣留学先大学

【2024年度前期出発交換派遣留学募集について】

交換派遣留学を希望する方は近畿大学HPに掲載の留学に関する提出書類をご確認ください。
https://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/abroad/system/document-lists/
書類作成には時間がかかりますので、早めに準備に取りかかるようにしてください。留学に関する書類作成については各学部の留学担当の先生にご相談ください。
グローバルエデュケーションセンターでも相談を受け付けます。
応募書類は所属の学部に提出してください。提出期限は学部によって異なります。学部からのUNIPA配信をご確認ください。
所属学部の面談通過後、グローバルエデュケーションセンターの面接を受けていただきます。日程は以下のとおりです。日程の変更や選択はできません。

面接日:2023年7月29日(土)
結果発表日:2023年8月3日(木)(UNIPAにて発表)

審査を通過された方は発表日後に留学の手続き(必要書類提出)に入りますのでご予定ください。

  • 交換派遣留学に関して、新型コロナウィルス感染症の状況や当該地域またはその周辺地域の情勢によっては、留学の応募停止、留学中止、帰国指示等の措置をとる場合がありますので了承の上、ご応募ください。

(参考)海外渡航安否・危機管理 「4.海外渡航の中止や帰国勧告について」

【重要】イギリス留学に関して

UKVI (UK Visa and Immigration) によるビザ規定の変更に伴い、イギリスの大学へ留学をする際のビザ発行に必要な書類(CAS - 留学先大学が発行)の取得には、IELTSのスコアを提示する必要があります。(TOEFLは原則英語力の証明として承認されません。)
留学先大学によってはIELTS for UKVI という通常のIELTSとは異なるテストスコアが必要となります。その場合は、UKVI(UK Visas and Immigration)が認定する試験会場でIELTS for UKVI を受験し、留学先大学への出願までに定められたスコアを取得する必要があります。
このため、定められたIELTS for UKVI のスコアを満たさない場合は、学内選考に合格した後であっても推薦不可となるため熟考した上で出願してください。

参考

3.応募資格

1.
各留学先大学が定める資格・条件を有すること
2.
留学の時点で本学に1年以上在学し、在学1カ年につき各学部または各研究科が定める留学許可に必要な単位を修得していること
3.
勉学意欲が旺盛であること
4.
自己責任の原則を理解して、節度ある行動ができること
5.
海外旅行包括保険に加入できる者
  • 外国人留学生の方は事前にグローバルエデュケーションセンターにご相談ください

4.応募書類

提出書類一覧

5.選考方法

1.
所属学部・研究科において書類確認、面談を受ける。
2.
国際交流委員会が行う面接を受ける。

6.申込先

所属学部学生センター

認定留学について

認定留学を希望する場合は、交換、派遣留学と同じ提出書類の他に、留学先大学の関係資料(大学の概要、講義要項など)を添えて留学開始の半年前までに所属学部学生センターに提出してください。所管は所属学部になりますので、提出前に所属学部学生センターにご相談ください。

7.海外留学に伴う学内措置について

この留学制度により留学(交換、派遣、認定)をする場合、次のような教学上の措置が講じられます。

1.
修業年限への算入について
この留学制度による海外留学の場合、留学先での修得科目の単位換算により、進級要件・卒業要件を満たせば、留学期間のうち1年間は所定の修業年限に算入されます。
2.
単位認定について
  1. 単位認定方法
    留学先で修得した単位は、学部生については60単位、大学院生については10単位を越えない範囲で所属学部における教授会または所属する研究科の研究科委員会の審査により開講科目に読み替えて認定されます。なお、留学中の履修科目および単位認定の詳細については、留学許可の際に所属学部における教授会または所属する研究科の研究科委員会から指導されます。
  2. 単位数換算
    留学先で修得した科目の授業形態、期間、時間数などを勘案し、本学の実態と照合のうえ所属学部における教授会または所属する研究科の研究科委員会で単位数が換算されます。
  3. 成績評価
    留学先で修得した科目の評価は、原則的に本学での評価(優・良・可)に置き換えられます。ただし置き換えが困難な場合や「留学先修得認定科目」として認定される場合は、「認定」と表記されることもあります。この成績評価についても、すべて所属学部における教授会または所属する研究科の研究科委員会によって決定されます。
3.
学費等の取り扱い(近畿大学学生外国留学に関する規程(施行細則)から抜粋)
  • 交換留学生として決定した者に対しては、留学させる大学に納入すべき学費等は全額留学先大学が負担し、
    本学に納入する学費は全額本人が納入する。
  • 派遣留学生として決定した者に対しては、留学させる大学に納入すべき学費等は全額本人が負担し、
    本学に納入する学費は全額免除する。
  • 認定留学生として許可された者に対しては、留学させる大学に納入すべき学費等は全額本人が負担し、
    本学に納入する学費はその3分の2相当額を免除する。
  • 交換・派遣・認定留学生については、奨学金を給付する。

近畿大学海外留学奨学金

  • 規定第12条による留学許可の取消しにあった場合は、免除した額を返還させる。

8.その他

1.
海外留学中の本学学生としての義務について
海外留学中は、交換・派遣・認定留学とも本学外国留学に関する規程をはじめ学内諸規則を遵守するとともに、留学先大学の諸規則を守り、初期の目的および所定のプログラムを完了するよう努めなければなりません。また、すべての提出書類について、記載事項に変更が生じた場合(特に住所、電話番号など)、直ちにグローバルエデュケーションセンターへ連絡してください。
2.
留学期間について
留学期間は1年以内ですが、やむを得ない理由により期間を変更する場合は、事前に所定の「留学期間変更願」を提出し、許可を受けなければなりません。ただし、留学期間を延長しても所定の修業年限に算入される期間は1年間を限度とします。
3.
帰国後の諸手続きについて
所定の留学期間を修了して、帰国した後は速やかに所定の「留学修了報告書および単位認定申請書」をグローバルエデュケーションセンターに提出しなければなりません。留学先での成績証明書(単位取得証明書)、シラバス、パスポートコピー(出入国の分かるページ)等を必ず添付してください。
単位認定については、書類審査のほか面接、学力試験が行われることもあります。認定結果は後日所属する学部または研究科から通知されます。また、履修登録は所属学部学生センターの指導を受けてください。

保険の加入について

留学先大学によっては、留学先大学が指定する医療保険に加入する場合があります。そのような場合でも、近畿大学が契約する海外旅行包括保険に加入しなければなりません。

在留届の提出について

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。留学中いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態にあった場合、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに緊急連絡や援護をします。留学先に到着後住所などが決まったら、速やかに近くの在外日本公館へ「在留届」を提出してください。提出はFAX、郵送、インターネットでできます。また、「在留届」提出後、転居などで記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ず提出した在外日本公館に連絡してください。

「在留届」に関する外務省ホームページ