受託研究取扱規程

(昭和46年5月20日)
注 平成20年4月から改正沿革を付記した。
改正 平成20年4月1日

第1条(目的)

この規程は、本学が学外からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費について受託研究を申し出る者(以下「委託者」という。)が負担するものに関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(受託研究の受付・承認)

  1. 本学で受託研究を受け入れる場合は、研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)が、委託者から理事長・学長への研究依頼申込書を添付した所定の申請書を事前に提出し、次の所管の承認を得なければならない。
     本部キャンパス:研究担当者の所属長、所属事務(部)長、学術研究支援部長
     他キャンパス等:研究担当者の所属長、所属事務(部)長
  2. 受託研究費の総額が200万円を超えるものについては、前項の承認者と併せて学長の承認を必要とし、受託研究費総額のいかんを問わず競争的資金については、前項の承認者と併せて、担当理事、学長の承認を必要とする。
  3. 研究担当者は、受託研究を担当する場合、授業・学生指導その他学内運営に支障のないようにしなければならない。

第3条(契約書の締結)

  1. 受託研究費の総額が50万円を超えるものについては、原則として委託者と理事長との間に契約書を締結するものとする。
  2. 契約書には、原則として次の事項の記載を要するものとする。
    (1) 研究課題名、研究者名について
    (2) 研究(契約)期間、研究費(金額)について
    (3) 知的財産権等の取扱、権利の帰属について
    (4) 研究成果の公表について

第4条(受託研究費の執行・管理)

  1. 受託研究費の執行・管理については、研究担当者の所属により、次の所管で執り行うものとする。(以下「受託研究費管理部署」という。)
     本部キャンパス:学術研究支援部
     他キャンパス等:研究担当者の所属する事務部(室)
  2. 受託研究費は、原則として個々の研究課題毎に、研究担当者名義の金融機関通帳を開設し、受託研究費管理部署にて保管・管理するものとする。

第5条(受託研究費の受入)

委託者から受託研究費を受け入れる場合は、学校会計の帰属収入として納入しなければならない。

第6条(一般管理費)

  1. 受託研究を行う場合、本学の経費管理及び施設使用等に必要な経費に充当するため、一般管理費として受託研究費総額の10%(消費税別)を学校会計に納入するものとする。ただし、公的資金等、間接経費名目で受け入れる場合は、「近畿大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱に関する規程」に準拠して取扱うものとする。
  2. 前項の一般管理費及び間接経費の額は、政府及び自治体ならびに関連団体等からの受託研究において、本学が額を決定することができない場合を除く。

第7条(研究担当者の受託研究費執行)

  1. 研究担当者は、受託研究費の執行において、経費発生の都度、所定の明細書に執行内容を記載するとともに、証憑書類を添付し、受託研究費管理部署に提出するものとし、原則として受託研究契約期間内に精算を完了しなければならない。
  2. 詳細な手続方法については、別途定めるものとする。

第8条(学外研究者の取扱)

  1. 受託研究のため、学外研究者が、本学の研究室で研究業務を行う場合には、研究担当者の所属長及び所属事務(部)長に申出を行い、承認を得なければならない。
  2. 受託研究費により学外研究者、同補助者、アルバイト等を雇い入れ、給与等(謝礼、アルバイト料を含む。)の支払いが発生するときは、所定用紙により事前に人事部給与課へ申出て税法上(源泉所得税の徴収)の所定の手続きをしなければならない。
  3. 前項により、承認された学外研究者に対する学内行動その他については、研究担当者が管理・監督を行うものとする。

第9条(知的財産権等の帰属)

  1. 受託研究による発明等に係る知的財産権等の帰属は、委託者との契約書等で特に定めがない場合、原則として、本学に帰属するものとする。
  2. 受託研究で購入した機器備品等の資産の帰属は、委託者との契約書等で特に定めがない場合、本学に帰属するものとする。

第10条(完了報告)

  1. 研究担当者は、受託研究が完了したときには、受託研究費管理部署に報告するとともに、必要に応じて委託者へ研究内容報告を行うものとする。
  2. 受託研究費管理部署は、研究担当者からの完了報告を受け、必要に応じて委託者に研究費の収支報告を行うものとする。
  3. その他、契約書等により委託者から別途指示がある場合は、これに従うものとする。

第11(研究成果の公表)条

受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について、委託者との契約書等で特に定めがない場合は、その都度、必要に応じ、委託者と協議して定めるものとする。

附則

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。
この規程の改正は、平成10年9月28日から施行する。
この規程の改正は、平成14年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成20年4月1日から施行する。