気象警報及び台風・地震等による交通機関の運行停止に伴う授業の取扱いについて

気象警報または台風・地震等による交通機関の運行停止等による休講措置は下記のとおり実施されます。
  1. 気象警報による休講は、「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」のいずれかが広島県南部の東広島・竹原地区に発表されたときとする。また、授業時間中に「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が発表されたときは、授業を中止して休講とする。なお、「大雨警報」・「洪水警報」が発表されたときは、状況に応じて休講とする場合がある。
    遠隔授業の場合も同様の扱いとする。
  2. 交通機関による休講は、JR山陽本線(広島~三原間)がストライキ等のために運行停止になったときとする。ただし、当該交通機関での事故等による一時的な運行停止は対象としない。また、遠隔授業の場合も対象としない。
  3. 気象警報及び交通機関の運行停止による休講措置は、警報が解除又は運行が再開された時刻により、次のとおりとする。ただし、特別警報が発表されている場合は解除時刻にかかわらず終日休講とする。
    • (1)午前6時までに解除・運転開始(再開)されたときは、平常どおり授業を行う。
    • (2)午前10時までに解除・運転開始(再開)されたときは、3時限目から授業を行う。
    • (3)午前10時を過ぎて解除・運転開始(再開)されないときは、全時限休講とする。
  4. 特定の地域に避難指示が発表された場合及び自然災害等により通学することが困難な場合は、速やかに教務学生グループに申し出ること。
  5. 上記以外に、地震等の災害を含め特別な事態が生じた場合、授業を短縮又は休講とすることがある。遠隔授業の場合も同様の扱いとする。