「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について(教職課程履修者・履修希望者の皆様へ)

2026.09.16

「こども性暴力防止法」の施行に伴い、2026年12月25日より、学校、保育施設、児童福祉施設、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められています。
本法の施行に伴い、本学で教職課程を履修している学生、および入学後に教職課程の履修をお考えの皆様にも影響が生じる可能性があるため、以下の通りお知らせいたします。

事業者に求められる取組

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、『特定性犯罪の前科』※の有無の確認を行います。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
※特定性犯罪の前科:不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行など(成人に対する性犯罪も含む)について、過去に裁判所で懲役・禁固な罰金などの刑罰または執行猶予を受けた経歴

留意点

  • 教育実習等の計画において、こどもと一対一になることが実習等で予定されている、実習等の期間が相当長期にわたるなど、学生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習等であると判断された場合、『特定性犯罪の前科』の有無の確認が必要となることがあります。なお、確認するかどうかの最終的な判断は実習先等の事業者(たとえば教育実習を実施する学校園等)が行います。
  • 『特定性犯罪の前科』に係る実習制限への同意書や、実習等を行う前に『特定性犯罪の前科』がない旨の誓約書の提出が求められます。
  • 『特定性犯罪の前科』の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人より「こども家庭庁」へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 『特定性犯罪の前科』があると確認された者は、こどもと接する実習等はできないこととなります。
  • 『特定性犯罪の前科』がある場合、教育実習等を行えず、教員免許状を取得できなくなる可能性があります。

参考

制度の詳細はこちらをご覧ください。

  • こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

こども家庭庁HP「こども性暴力防止法」