教員の懲戒処分について
2026.06.04
学校法人近畿大学は、本学教員に対して下記のとおり懲戒処分を決定しましたのでお知らせします。
当該教員は、本学懲戒委員会での審議を経て、学校法人近畿大学職員就業規則第22条第1号に規定される「学校職員としての品位を保ち、学園の名誉又は信用を傷つけるような行為をしてはならない。」に違反していることから、第55条第1号に定める懲戒事由「第21条及び第22条に規定する遵守事項に違反したとき。」及び、第55条第12号に定める懲戒事由「刑罰法規に該当する行為等、職員として不適当な行為をしたとき。」、第14号に定める懲戒事由「不都合な行為により、学園の名誉又は信用を傷つけたとき。」等に該当することが認められました。
本事案は教育に従事する者として決して起こしてはならない行為であり、本学としても重く受け止めております。被害者の方および関係各位に心よりお詫び申し上げるとともに、今後、教職員のコンプライアンス遵守を徹底し、不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。
記
- 事案の概要
当該教員は、令和8年(2026年)4月7日に、知人女性への不同意わいせつの容疑で逮捕され、その後不起訴処分となった。本学として本事案を重く受け止め、処分を決定した。 - 処分の内容
(1) 当該教員 :農学部水産学科 教授(50歳代男性)
(2) 決定年月日 :令和8年(2026年)6月2日付
(3) 処分内容 :諭旨解雇
以上