【該当者のみ】日本学生支援機構の多子世帯支援における特定親族(早生まれ18歳のきょうだい等)の申告について
2026.08.21
令和7年度税制改正を踏まえ、奨学金制度における「子ども」のカウント対象に「一定の要件を満たす特定親族(18歳早生まれであることにより特定親族になれない者も含む)が追加されます。
生計維持者の特定親族特別控除の対象となる学生世代(19歳~22歳)で合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入で123万円超160万円以下)の特定親族を給付奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
また、1月から3月において19歳となる18歳(いわゆる早生まれ)の者は年齢以外の要件が特定親族の条件に該当する場合であっても、判定の時点(令和8年度適格認定(家計)においては2025年12月31日時点)において、特定親族の要件である19歳に至らないことから税制上は特定親族になりませんが、同学年の者との公平性の観点から、奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
奨学生本人については手続き不要ですが、本人以外の者(本人のきょうだい等)が該当する場合、別途奨学生本人から申告いただくことで生計維持者の「子ども」に加算されます。
※なお、特定親族等に係る子どもを生計維持者の「子ども」に加算しても、奨学生本人が多子世帯の判定における「子ども」に該当しない場合や、「子ども」が2人以下である場合等には、多子世帯非該当と判定される。
1. 対象となる方
次のすべてに該当するきょうだい(奨学生本人を除く)がいる場合は、申告が必要となる場合があります。
〇生計維持者(父母等)の子どもであること
〇年齢が次のいずれかであること
・2025年12月31日時点で19歳~22歳(2003年1月2日~2007年1月1日生まれ)
・18歳の早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)
〇年間給与収入が123万円超160万円以下(合計所得金額58万円超95万円以下)

2. 手続きが必要な方
18歳早生まれの者のうち年収が123万円超160万円以下の者は、対象となりうる方を特定することができません。機構のHPを確認して頂き、対象の場合は、下記申告方法にて書類を準備して提出をして下さい。
【日本学生支援機構の関連ページ】
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html
3. 申告方法
本人以外(きょうだい)は別途申告が必要です。
①「特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告書」PDFをご自身で印刷して下さい。
②申告書に記入し、「特定親族等の子」であることを証明する公的証明書類(コピー可)と併せて、学校に提出してください。証明書類の具体例は申告書に記載しています。
なお、「特定親族等の子」に該当する本人以外(きょうだい)については、申告が必要な対象がいることを、学校等を通じお知らせする場合があります(18歳早生まれを除く。)。
提出場所:11月ホール1F 学生部奨学金担当窓口
提出締切:2026年9月4日(金)まで
問い合わせ先
11月ホール1F
学生部奨学金担当
TEL(06)4307-3064
平日9時~17時
貸与奨学金 貸与中の全体の流れ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/taiyo/flow.html

給付奨学金 支給中の全体の流れ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/flow.html
