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教員の懲戒処分について

2021.03.31

学校法人近畿大学は、本学教員に対して下記のとおり懲戒解雇とすることを決定しましたのでお知らせします。
当該教員は、本学懲戒委員会での審議を経て、近畿大学医学部・病院就業規則第90条第16号に定める懲戒事由「法人の名義を濫用若しくは職権を利用して金銭物品の授受その他私利を図る行為を行ったとき。」等に該当することが認められましたので、本処分といたしました。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、教職員のコンプライアンスを徹底するとともに、今後も不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。 また、本件につきましては、大学として調査委員会を立ち上げ、今後も調査を継続してまいります。

1 事案の概要
 当該教員は、医学部法医学教室に医療材料を納入する業者の元社員と共謀のうえ、架空の領収書を偽造して立替払いをしたと装い、大学から金銭(17,799,338円、平成31年4月~令和2年12月)を詐取した。また、大学に利用料金を負担させて契約した携帯電話3回線を家族に使用させて私的利用(900,329円、平成29年6月~令和3年1月)した。

2 処分の内容
(1) 当該教員:医学部法医学教室 主任教授(60代男性)
(2) 決定年月日:令和3年3月30日付
(3) 処分内容:懲戒解雇

以上