平成30年7月豪雨による災害見舞金の給付について

2018.07.09

西日本を中心とした記録的大雨により被災された皆様には心からお見舞い申しあげます。

近畿大学学園学生健保共済会では、災害救助法適用地域で住居・家財に被害のあった方へ災害見舞金の給付を行っています。
被害のあった方は学生支援課(082-434-7007)へお問い合わせください。

■申請期限:平成30年10月5日(金)まで
災害見舞金(平成30年7月豪雨).pdf【PDF】


また、近畿大学災害見舞金についてもご連絡します。

■対象:学生を対象とし、家屋が災害のために損を受けた時、又は人的被害を受けた時、 被害の程度に応じて災害見舞金を給付する。
学生当人及びその保証人の家屋も対象となる。

※補足事項
家屋とは現に生活の本拠としている建物をいい、所有権の有無は問いません。また、別棟の離れ・物置・門・塀・別荘・セカンドハウス等は含みません。

親族を看病するため、一時的にその親族の家屋で寝食している場合の家屋が被災しても対象となりません。

被災した家屋に住民票上の住所があったとしても、生活の本拠として認められない場合は対象となりません。

申請方法:『申請書』と『り災証明書(写し可)』を学生支援課へ提出してください。
災害給付見舞金申請書.xls【Excel】