電算機センター規程

(平成16年4月20日)

注 平成16年4月から改正沿革を付記した。
改正 平成16年4月1日
最近改正 平成27年4月1日

(設置)
 
第1条
近畿大学産業理工学部学術情報センターに産業理工学部電算機センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
 
第2条
センターは、本部総合情報システム委員会の定めた計画に基づき、センター所属の電子計算機及び情報関連システムの整備と運用を行い、主として学部の教育・研究の充実と事務能率の向上に寄与することを目的とする。
(業務)
 
第3条
センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)センター所属の施設・設備の維持、管理及び運用に関する事項
(2)情報関連資源の整備、利用に関する事項
(3)その他センターの目的達成に必要な事項
(利用資格)
 
第4条
センターの利用資格を有する者は、産業理工学部又は大学院産業理工学研究科に在籍する者、教職員及びそれに準ずる者と第13条で定められた者とする。
2 利用可能な施設・設備は、センターの運用に支障のない範囲とする。
(職員)
 
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)センター長
(2)電算室長
(3)所員(教員及び技術職員)
(4)事務職員
(センター長)
 
第6条
センター長は、センターを代表し、センター業務を統括する。
2 センター長は、学術情報センター長をもってあてる。
(電算室長)
 
第7条
電算室長は、センター長を補佐し、センターの業務を処理する。
2 電算室長は、学術情報センター情報室長をもってあてる。
(所員)
 
第8条
所員は、センター長及び電算室長の命をうけ、情報処理教育又はその技術援助、システム計画及びソフトウェアの開発・指導等のセンター業務に従事する。
(事務職員)
 
第9条
事務職員は、センター長及び電算室長の命をうけ業務を担当する。
(運営委員会)
 
第10条
センターの運営は、学術情報センター運営委員会の審議に基づき行う。
(目的別小委員会)
 
第11条
センター長は、センターの円滑な運営を図るために、必要に応じて目的別に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の構成員については、センター長が必要と認める目的に合った教職員とする。
3 小委員会は、センター長が招集し、議長となる。
(センター長、電算室長の任命)
 
第12条
センター長及び電算室長の任命は、次の各号による。
(1)センター長は、学部長が推薦し、理事長が任命する。
(2)電算室長は、学部長とセンター長が協議をし、理事長に推薦する。
(3)センター長及び電算室長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(九州短期大学及び附属福岡高等学校等の利用)
 
第13条
九州短期大学及び附属福岡高等学校のセンター利用については、センター長は、学部の利用と調整した上で許可し、これに協力するものとする。
2 産業理工学部外の者のセンター利用については、センター長は、第2条の目的に支障のない限りにおいて、運営委員会に諮った上で学部長の承認のもとに、これを許可することができる。
第14条
センターに関する事務は、学術情報課が行う。

附則
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則
この規程の改正は、平成7年1月1日から施行する。
附則
この規程の改正は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程の改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程の改正は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条の規定にかかわらず、大学院産業技術研究科に在籍する者については、なお従前の例による。