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正科生

卒業論文の作成にあたって

対象:法学部正科生

お問い合せ先:担当 通信授業チーム

卒業論文の作成にあたって

「憲法」

近畿大学名誉教授 石田榮仁郎

 法学部の正科生4年生で、卒論に憲法を選択し論文を作成しようと考えている皆さん。まだテーマ・構成に迷っている人、構成だけは練っているが筆が全く進んでいない人、すでに開始したが思うように進まない人、そして筆の運びも宜しく順調に進んでいる人……と様々でしょうが、ここで「論文の書き方」について説明いたします。

I.論文作成上の諸注意については、梅信を参照してもらうこととして、まず、ここで一般的なことから指摘いたすこととします。

  1. 自分(筆者)の意見が述べられているかどうか。単なる書き写し(盗用)ではないか。
  2. あまりに片寄った文献を使用していないかどうか。いわゆる「必読書」「基本書」といわれる文献を使用しているか。
  3. 最新の資料に基づいているかどうか。引用文献、資料があまりに古いものでは引用の価値がないとは言いませんが、いわゆる「押え」になりません。データは可能な限り最新のものを使用してください。
  4. 単行本だけでなく、学術雑誌に掲載されている論文の引用もなされているかどうか。
  5. 外国文献も可能な限り(必要最少限の範囲で)引用しているかどうか。(場合により、翻訳本も可としましょう)
  6. 論点整理にとって避けて通ることのできないはずの「判例」を豊富に引用しているかどうか。
  7. 自分(筆者)の意見を述べているつもりでも、相手(読んでいる人、採点者)にその意見が正確に伝わっている文章表現となっているかどうか。(一体何を言わんとしているのか全く理解できない文章(論文)も時にみられます)
  8. ある考え(学説)に対し、自分(筆者)は賛成なのか、反対なのか、それとも中間説なのかどうかを明確にしているかどうか。この学者がこう言っている、あの学者はこう言っていると指摘するのは大いに結構ですが、そこで自分(筆者)はこう考えるというように、筆者の立場を明確に示す(たとえ中間説であれ)必要があります。そして、賛成論であれ、反対論であれ、どうして賛成の立場をとるのか、どうして反対の立場をとるのか、その理由を明確に示すべきです。採点していて最も困るのは、論理が一貫していない、論旨がかみ合っていない論文です。多分、書いている本人もわかっていないのかも知れませんが……。(失礼)
  9. 句読点 句点がしっかりなされているかどうか。テンかマルなのか判明しない論文や、句点や読点が全くなく、2~3頁(ひどいときはそれ以上)に亘っている論文も結構みられます。
  10. 各章ごとに(注)を付しているかどうか。諸君の論文は、憲法を専門とする学者・研究者の論文ではないので(学者・研究者を目指す論文大歓迎!)、どうしても(他の)書物、文献の引用が多くなることは仕方のないことです。しかし、ある箇所を引用したら、引用した文章の終りに必ず(注)をつけ、若しくは論文最終ページに(注1)(注2)として引用文献、資料等(ページも)を明記しなければなりません。人の文章をそのまま自分の文章のように表現することは絶対に避けてください。ひどいのは、何ページに亘ってそのまま知らん顔をして自分の文のように書いている論文もみられました。(引用した箇所が小生の書いた書物などはバレバレでした・・・・・・)
  11. 選んだ論題と書かれてある内容が一致しているかどうか。論題と書かれてある内容とが、どうみても一致していない論文もみられました。
  12. だらだらと書きまくっていないかどうか。段落のない、メリハリのない論文は、どんなに分量が多くても良い評価はもらえません。第一編第二章第三節第四項などと、論を上手に展開し、論点を明確にすべきです。展開の上手な論文は、やはりすぐれています。論旨も一貫しています。それだけ、書いている本人も良く理解しているということでしょう。
  13. 最後に、引用した文献を含め参考とした文献を最終頁にあますところなく明示しているかどうか。自分(筆者)はどんな文献を使用したか、どんな資料を使用したか、どんな書物を参考にしたかを前述10の各章末に記した引用文献(脚注)とは別に、最終頁に参考文献としてはっきりと明示しなければなりません(本誌「卒業論文の作成に関して」を参照)。

II. ここで、憲法の具体的論題について指摘いたすこととします。それぞれについて少しづつでも触れたいのですが、紙面の都合上、若干の論題にとどめます。(詳しくお知りになりたい方は、卒論説明会にご出席くださいませ。)
例えば、情報公開法は平成13年(西暦2001年)4月より実施されましたが、この情報公開について論文を書いてみたいと予てより考えていた学生は、論題番号10の「行政情報の公開と行政の説明責任・公文書管理」を選択することとなるわけでしょうが、では、どのように論文を作成すれば良いのかについて、その例を以下に記述いたします。勿論、自分の考えで構成してもらって結構ですし、その方がベターと言えましょう。但し、上記Iで指摘いたしたことを忘れずに……。

  1. 情報公開法を中心に論文を作成する場合、主として、できる範囲で結構ですが、以下の点には注意しなければならないでしょう。
    1. 制度を憲法上どのように位置づけるか。
    2. 「知る権利」との関係をどう把えるか。
    3. 制度の内容はどのようになっているか。
    4. 制度化へ向けての課題は何であったか。
    5. 諸外国の立法例はどうなっているか。
    6. わが国の判例はどうなっているか。
    7. 諸外国の判例はどうなっているか。
    8. わが国の学説は、諸外国の学説はどうなっているか。
  2. 情報公開条例(公文書公開条例)を中心に論文を作成する場合には、いま皆さんが住んでいる市町村の自治体の条例はどのようなものか、改正点はどこかについて考えながら(当該自治体の指導的立場になったつもりで)論を進めてもらいたいと思います。
  3. 情報(公文書)公開条例にもとづく判例、とりわけ、マスコミ等でも話題となった「知事・市長等交際費関係文書(支出内容)」、「食糧費関係文書」等の開示請求事件の判例はどのように展開しているか、個人情報保護(条例)との関係はどうか、最近とくに話題となった地方議会議員の政務活動費・立法調査費等についても言及すると面白いでしょう。
  4. また、いわゆる「森友学園問題」で、学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書を財務省が書き換えた問題に関連して、公文書管理の在り方について言及するのも面白いでしょう。

 次に、近年、民間だけでなく自治体でもデータの流出が話題となっていますが、個人情報、プライバシーの保護に関心をもち、論題番号11の「個人情報の保護―法律及び条例を中心に―」を選択しようかと考えている学生に対し、論文作成上のポイントを、同じく紙面の関係上、ごく簡単に箇条書き的に指摘いたしますと、以下のようになるかと思います。(なお、各自の考え、判断については既述のとおり)

  1. 伝統的プライバシー(古典的プライバシー概念)から今日的プライバシー(情報化社会におけるプライバシー概念)の推移
  2. 各国の立法例(できる範囲で記述)
  3. 各国の判例(できる範囲で記述)
  4. わが国の立法例とその動き(行政機関だけでなく民間部門、とりわけ金融機関等における個人データ保護立法についても)(特に、平成15年5月制定、平成17年4月施行の個人情報保護に関する法律、いわゆる個人情報保護基本法<包括的個人情報保護法>および行政機関個人情報保護法及び平成27年9月に改正され、平成28年1月1日部分施行、平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法についても可能な限り言及されることを望みます)
  5. 自治体の動き
  6. わが国の判例の動向(とりわけ自己情報コントロール権、自己情報開示・訂正・削除・利用停止請求権にもとづく判例<「指導要録」「内申書」等の開示請求事件>の動向)
  7. 情報公開(公文書公開)における個人情報と個人情報保護における自己情報開示請求
  8. 皆さんが住んでいる自治体の個人情報保護条例はどのようなものか、改正すべきか否か。
  9. このほか、国勢調査とプライバシー保護との関係、住基ネット(住民基本台帳ネットワーク・システム)•特定個人情報保護システムにおける諸問題・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわゆるマイナンバー制度等々に言及するのも興味深いと思います。

 更に、地方自治、とりわけ以前からマスコミ等でも話題となっていた「地方分権」「市町村合併」に関心をもっている学生は、論題番号14の「地方分権と地方自治の確立」を選択してみようかということになるわけでしょうが、〔なお、因みに、本法案も情報公開法同様、第145通常国会(平成11年)で両院を通過、平成13年(西暦2001年)より実施されました。〕では、どのように論文を構成すれば良いかということになるのでしょうが、その一例を紙面の都合上、箇条書き的に紹介いたしますと次のようになりましょう。(勿論、既述のごとく、論文の構成は、この例に限らず色々と考えられるでしょうから、各自の考え、判断で構成してもらいたいと思います。現在1府11省となった、中央省庁の再編、行政改革との関連で考えるのも良いでしょうし、市町村合併にスポットを当てるのも良いでしょう。)(なお、市町村合併特例法の延長の期限が切れた平成22年3月31日現在で、市町村数は1,727団体で、平成の大合併は終了し、都道府県47と東京特別区23を合わせた1,797団体が都道府県と市区町村を合わせた地方公共団体の全体数です。)

  1. 地方自治制度の沿革
  2. 憲法92条にいう「地方自治の本旨」とは
  3. その限界は(機関委任事務の廃止、通達行政、関与、必置規制等々)
  4. いわゆる官僚制について(官僚の壁、なぜ官官接待?)
  5. なぜ地方分権が叫ばれたのか、なぜ市町村は合併するのか
  6. どのような分権型社会を目指すべきか(目的・理念・改革の方向)
  7. 国と地方の役割分担をどうするか
  8. なぜ機関委任事務制度は廃止されたのか(3割自治の実体)(法定受託事務とは)
  9. 地方公共団体が担う事務の処理をどうするか
  10. 国庫補助負担金と税財源をどうするか
  11. 都道府県と市町村との新しい関係をどう構築すべきか(二層制でいいのか)
  12. どのような「まちづくり」を目指すか
  13. 高齢社会に自治体がどう対応するか
  14. 道州制は
  15. 知事と都道府県議会、市町村長と市町村議会との二元代表制の良好な関係、良好な緊張関係を保つためにはどうすべきか

 このほか、比較的最近の問題として、非嫡出子(婚外子)の相続権が嫡出子の二分の一であった民法900条4号の規定は憲法14条の「法の下の平等」に照らし違憲とした最高裁の判断を受け、民法900条4号の規定を改正して非嫡出子と嫡出子との相続権を平等とした問題では、これまで何かと不条理を感じていたであろう非嫡出子の憲法上の不平等については一件落着したかに見えますが、他方妻の側からすると、同じ民法で重婚を禁止しているのだから妻の権利、言い分は認められているのかといった声も聞かれます。 これらの問題をどのように理解するかなどを中心に取り組むのが、論題番号4の「婚外子(非嫡出子)の相続権平等(憲法14条)と妻の権利」です。
 同じく比較的最近の問題として、人工授精・体外受精・代理懐胎(代理母)などの生殖補助医療に伴う人権の問題があります。精子ドナー(精子提供者)は知られるべきか否か?ドナーにより生まれた子の福祉は?遺伝上の父(精子ドナー)を知る権利は?自己のアイデンテイティは(自分は誰)?(遺伝上の父と法律上の父という二人の父親の存在)代理懐胎・代理出産(借り腹)は許されるか?出産した人が母か?卵子を提供した人が母か?(遺伝上の母と法律上の母という二人の母親の存在)等々が論題番号12の「生命倫理ー生殖補助医療に伴う人権の課題ー」です。
 また、更に新しい問題としては、18歳選挙権・18歳成人の問題があります。平成27年6月17日に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、同月19日公布され、18歳選挙権が実現しました。施行日は「公布の日から起算して一年を経過した日」となっていますので、平成28年6月19日となり、18歳・19歳が初めて選挙権を行使する国政選挙は、第24回参議院選挙からということになりました。選挙権年齢の引下げは、70年ぶりの歴史的改正であり、明治維新以来、近代日本で初めての240万人の未成年者が選挙権を行使するという歴史に残る、画期的な選挙が第24回参議院選挙ということになりました。
 18歳選挙権は今や世界の潮流であり、世界の約90%の国が選挙権年齢を18歳以上としております。因みに18歳選挙権を採用している国の75%が成人年齢も18歳としています。憲法15条は「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」となっています。成年者は民法4条で「年齢20歳をもって、成年とする」となっておりました。この辺の矛盾(憲法上の問題・不整合)をどのように理解するか、立法政策の問題としてどのように考えるかなどが、論題番号13の「18歳選挙権の実施と18歳成人の導入問題」でした。
 私たち主権者は主に選挙を通じて国民主権を行使しています。従って選挙は民主政治の基盤をなすものです。このたびの公選法の改正は、18歳・19歳の未成年者に対し「政治に参加する」権利・機会を賦与したわけですが、他方、国政選挙、地方選挙を問わず、投票率は長期低下傾向にあり、とりわけ若い世代の投票率は、他の世代に比べて低く、政治的無関心、投票への意欲の低さが目立っている状況にあります。「低投票率の原因と対策」を考えながら論を展開するのも面白いでしょう。
 他方、成人年齢は、明治期に20歳と定められて以来、140年にわたって見直されていませんでしたが、前述の憲法上の問題・不整合を整理する上でも、平成30年6月13日に成人年齢を20歳から18歳に引き下げる歴史的な法改正(民法4条の改正)がなされました。現在の18歳は、社会経験が乏しく、精神的にも未熟なことを理由に、年齢の引き下げに反対する意見も根強くありましたが、世界の国々の大半が18歳を成人年齢としていることから、日本の若者だけが未熟だとは考えにくいし、日本の若者が世界から遅れをとってしまうなどのことから法改正がなされました。
 ただ、民法で成人と認められると、親らの同意を得ずに商品購入やローンなどの契約を結べることとなります。悪徳業者が若者を標的にする可能性も否定できません。20歳未満での飲酒や喫煙は、健康上の理由で据え置くという意見も根強くあります。このような未解決の問題には時間を要することから、18歳成人の施行は2022年4月1日からということになりました。これらの課題に取り組む論文「論題番号 13」も、大変面白いと思います。
 更には、夫婦同姓と憲法14条の「法の下の平等」について、最高裁の大法廷が平成27年12月16日に同姓を定める民法750条の規定は「合憲」と判断しました。750条は姓の選択を夫婦の話合に委ねていることから、「規定自体に男女間の(形式的)不平等が存在するわけではない」としました。また、改姓によって喪失感を抱くなどの不利益を女性が受ける場合が多いが、「通称」使用で緩和されるから憲法に反するものでないとしています。
 しかし、15 人の最高裁裁判官の中で3人の女性裁判官は、「多くの場合、妻のみが個人識別機能を損ねられている」として夫婦同姓を批判し、他の2人の男性裁判官と共に併せて5人の裁判官(15人のうち三分の一の裁判官)が違憲としています。夫婦の96%が夫の姓を選んでいる現状を踏まえた意見のようです。旧姓を使い、仕事を続けてきた女性らが姓を変えたくないという心情も理解の範囲に入りますが、また一方で、多くの国民が夫婦同姓を受け入れている現実もあります。「別姓を選択できる制度の是非は国会で判断すべき」とする最高裁の判決内容を吟味し、「夫婦同姓(別姓)問題と憲法14条」を展開したいと思う人は、論題番号8の「夫婦同姓(別姓)と法の下の平等(憲法14条)」を選んでください。
 更に、令和の最も新しい問題として、第125代の平成天皇(明仁天皇・現上皇)の生前退位と新天皇の即位・改元の問題があります。平成天皇(明仁天皇)の生前退位問題について、政府は皇室典範の改正ではなく、退位特例法をもってあたることにし、特例法の施行日たる退位日は平成31年(2019年)4月30日、そして新天皇(今上徳仁天皇)の即位・改元の日は5月1日と決定いたしました。
 このたびの生前退位は、大日本帝国憲法(明治憲法)と同時に制定された旧皇室典範で終身在位制度が定められて以来、初めての天皇崩御によらない退位となり、1817年の光格天皇以来実に200年ぶりの(生前退位)実現となりました。これまでは、天皇崩御による即位・改元(新元号)の発表でありましたので、特に改元について表立って前もって進められませんでしたが(いわば秘密裏に進めて来ましたが)、今回のように「退位による改元」は、前回の昭和天皇崩御による悲しく・重苦しい雰囲気での改元とは大きく違い、いわば明るい•おめでたい雰囲気での新元号発表となったのではと思います。
 初代元号「大化」から数えて247番目の元号「平成」から248番目の新元号については、明治・大正・昭和•平成の頭文字M·T·S·H以外の頭文字で、易しい漢字で1文字15画程度の2文字(漢字2文字)が望ましいと言われておりましたが、その通り「令和」と決定いたしました。元号は、これまで中国の古典(四書五経)から選ぶことが慣例となっていましたが、今回初めて日本の国書(奈良時代に完成した万葉集)から選ばれました。これらについては、論題番号1の「象徴天皇制の意義と役割」の中で論ずることとなりましょう。
 なお、以前の課題番号2「首相公選制」に代えて、「公共の福祉と人権の制約」と新しい今日的論題としました。

 今年は、ロシアのウクライナ侵攻に伴うわが国の安全保障、防衛問題を論文に書きたいと言う人がいるかも知れません。論題3の「憲法改正」か論題9の「憲法第 9 条をどう解決するか」で論じてください。
 以上、個々の論題の内容についても若干指摘いたしましたが、それでは、どのような文献、資料を読めば(あたれば)良いのかという質問がおそらく皆さんから殺到するでしょう。それについては、お応えすることができませんので悪しからず。なぜなら、適切な文献、資料を多く集められれば、論文が半分、いや7割書けたと同じくらいと言われるほど、文献、資料集めが大変なのです。そしてまた、これが大変面白いのです。探している文献、資料にぶつかったときの感動たるや……。
 諸君、 大いに頑張りたまえ。

「刑法」

法学部教授 神田 宏

刑事法に関する卒業論文の執箪に関して、特殊的かつ個別具体的な注意事項はなく、他の専門分野における注意点と異なるところはありません。従って、一般的な注意喚起になりますが、以下に本科目に関する卒業論文執筆に際して注意・遵守していただきたい事項を掲記します。

  1. 卒業論文のテーマ選択に際して
    論題として指定した15題から1つ卒業論文のテーマを選んでください。そしてそのテーマの枠内で任意のサブテーマを選んでください。これが論文のタイトルとなります。さらに、タイトルには必要に応じてサブタイトルを附することができます。たとえば、テーマとして「故意・過失」を選んだ場合、タイトルは「故意の休系的地位について」「故意犯の構造について」などが挙げられます。サブタイトルを附す場合には「故意と錯誤―違法性の錯誤の検討」「故意と過失―未必の錯誤と認識ある過失の区別―」などが考えられます。いずれの場合であっても、論文が何について論じようとするのかをタイトルで明確に示すことが重要です。
    卒業論文のテーマを考えるにあたっては、最新の概説書・教科書、研究書、研究論文や判例集などに基づいて、そのテーマの理論的・体系的位置づけ、中心となる問題・課題、関連問題を含めて先行研究の状況や今後の展望を把握した上で、適切なテーマを選ぶように努めてください。
    テーマに関する文献・判例・資料などを収集し、これらを精読の上論点を整理したうえで、論説の構成→草稿→卒業論文の順で執筆を進めることが必要となります。
    原則として指定した15題以外のテーマを設定することはできません。少々窮屈に思うかもしれませんが、サブタイトルまで考えたら、厖大な研究課題が目の前に広がっていると考えてください。
  2. 文献の管理(収集・整理)に際して
    卒業論文のテーマが決まれば、次にこれに関連した先行研究、判例・立法例や外国の諸制度を調べる必要が通常生じます。これらの文献・資料を集めた後はこれを精読・整理し、引用・参照すべき箇所があればこれを文献カードなどで文献管理していきます。
    これらの文献管理の作業にあたっては、次の3点に注意してください。
    ●新〔改正〕法•新〔改正〕規定に基づくこと。
    20世紀末から日本の刑事法領域では毎年のように新法や改正法が成立しています。卒業論文の執筆にあたっては最新の法規に基づいてください(もちろん改正経緯や立法論の記述に際しては、過去の法規や将来策定すべき立法提案などに言及する必要があります)。
    ●できるだけ新しい文献・判例等に基づくこと。
    概説書などで基礎的な理論等を検討することも重要ですが、最新の制度改革や判例・議論等を検討するためには、最近の文献・資料を用いることが必要です。同様に、判例を紹介・検討する際にも最近•最新の判例を調査しておかなくてはなりません。統計資料を用いる場合、直近の統計データに基づくことが必要であることは当然です。
    ●引用・参照文献を明示すること。
    卒業論文において文献や判例等を本文中に引用する場合、必ず引用・参照注を附してください。注釈の方式は、割注・脚注・後注いずれでも構いませんが、引用・参照 があった場合、これを明示することは論文執筆の基本的なルール(「研究公正」といいます)です。不正な引用に対しては厳正に対処します(他人の著作権を侵害することが認められた論文は受理しません)。
  3. 卒業論文の執筆に際して
    卒業論文の執筆にあたりまず重要なことは論説の構成をよく練ることです。通常、学術論文は、「序論」「本論」「結論」の3段階で構成されることが多いので、これに従うとよいでしょう。
    〇序論
    ここにいう序論は「はじめに」や「前書き」ではありません。序論は既に卒業論文の本文の一つであり、ここでは卒業論文の課題を明確に示すことが最も重要です。また、考察の対象・方法・流れについて序論で予め示しておくことも重要となります。
    〇本論
    本論は卒業論文の重要かつ中心となる部分です。ここでは、設定した課題について、学説・判例、制度(現行制度だけでなく、その経緯や今後の見通しなども含みます。必要に応じて諸外国の制度も参照する場合もあるかもしれません)や統計の分析などを考察・検討します。1章仕立てで本論を書くことは稀で、通常、考察の論理構成に従って複数の章・節で構成されます。この構成が序論に一致しなくてはならないことはいうまでもないことです。
    〇結論
    結論では、本論で考察・検討したことの帰結を明らかにします。序論で問題設定していた場合には、これに対する答えを示すことも必要となります。
    長い論説や複雑な構成の場合、各章節で小括として帰結を示すこともあります。
  4. 生成AI (ChatGPT、Clause3、Geminiなど) の利活用について
    生成AIは、テーマやトピックの選定、文章の構成・校正などに際して大きな力を発揮します。しかし、卒業論文は学生本人が作成するものであり、生成AIの生成物を論文に転載等することは認められません。このことについては、通信教育部が令和5年5月に発表した「近畿大学通信教育部における生成系AI(ChatGPT 等)の利活用について」を参照してください。

「民法」

近畿大学名誉教授 尾﨑 三芳

論文執筆の手順に従って、留意すべき事項を述べることにします。法学部での勉強の集大成として、納得のいくものを書き上げてください。

  1. テーマの設定
    日頃の勉強で疑問に思ったこと、興味•関心をもった問題をテーマに選択することになります。これこそが、長く時間のかかる執筆作業の原動力になるからです。
  2. 選択したテーマの位置づけを明らかにする
    最近の大部な教科書·体系書によって、テーマに関する問題の所在、判例・学説の展開と新たな動向、現在の課題などについて、大枠を理解する。
  3. 文献の収集
    収集方法としては、「いもづる方式」、「もくろく方式」がありますが、まず、書こうとしているテーマについての定評のある(それもできるだけ大きな)最近の論文を探しましょう。そこで、何度も引用されている文献は重要なものといえます。なお、注の充実した教科書・体系書、注釈民法、新版注釈民法、演習書、民法の争点、判例解説、判例評釈などが発見の手がかりとなるでしょう。
  4. 文献の精読と整理
    内容を正確に理解しつつ文献を読み進め、重要な指摘、考え方および疑問などを書きとめておきます。著者の主張したいのは何か、従来の判例と学説とどこが違うかに注意します。民法解釈論の論文を書く場合、判例・学説の分析・整理が重要です。文献が足らないならば、さらに集めます。論文の構想についても、思いついたらメモをしておきましょう。
  5. 論文の構想を具体化する
    大きな枠組みとしては、序論、本論、結論でよいでしょう。序論では、テーマについて、その問題点がどこにあるか、それを取り上げる意味は何か、などを明示することが大切です。また、何をどのような順序で論じていくかを明らかにすることも有益です。本論では、判例・学説の分析・整理が中心となりますが、ここで独創性を発揮するように努力してください。結論では、以上の分析を踏まえて、自分の考え方・立場をその根拠と共に明らかにします。結論が説得力をもつためには、結論に至るプロセスが筋道立てて述べられていること、その中で分析・検討が適切に行われていること、が必要です。残された課題に言及することも重要です。
    本論の部分は大部になりますから、目次を立ててもう少し具体化します。すなわち、どの判例を取り上げ、学説をどのように分類するか、何を主張したいのかを明確にし、目次をつくってそれらをどこに織り込むかを考えます。その際、見出しを付け、そこで何を論ずるかを明らかにします。
  6. 執筆を開始する
    論文の構想をもとに執筆をはじめますが、ある程度資料を読んだら、早く書き始めることも大切です。そうでないといつまでも書けないことになります。このとき、4で書き留めたメモが役に立ちます。もちろん関係する文献を読みなおすことも重要です。執筆中に、論文の構想を見直すこともありえます。
    叙述の順序に無理がないこと、内容に応じた適切な区切り、段落があること、結論に至る全体の筋道に論理的な必然性と一貫性があること、メリハリのきいた文章であること、などに留意して執筆しましょう。
  7. 推敲する
    書き上げてもすぐに提出しないで、何度も推敲しましょう。最低限、引用は正しくしているか、表現が統一されているか、誤字はないか、などを確かめます。原稿を読み直して手を入れれば、内容が良くなることは間違いなしです。序論は、読み手に関心をもってもらうためにも重要ですから、十分に力を入れて書きましょう。

以上で終わりますが、論文の作成にあたっては、やはりテーマの設定が決定的に重要です。「論題」以外に、興味•関心のある問題があれば、それを取り上げるべきです。民法が改正されましたので、改正議論に着目することも有意義です。いずれにしても、時間のかかる作業ですから、早めに取り掛かるようにしましょう。健闘を祈ります。

「商法」(商事法)

非常勤講師(元法学部教授)増田 政章

梅信に、「卒業論文の作成に関して」という記事が載っており、それを読んでいただければ、一応の卒業論文作成の準備あるいは心構えができると思います。したがって、以下では、同じことの繰り返しを避け、何を論題にするかを決定し、その参考資料を集めた段階で、さてどのように書き始めるかという点から、具体的に述べます。従前より、商法の卒業論文を審査している経験から、特に注意してもらいたい点を指摘します。
これまで審査した中で、多かった論題が「設立中の会社」でした。会社法のテキストを読むと、ほとんどのテキストに「設立中の会社」の項目がありますので、それに注目したのでしょうか。中には「設立中の会社」に少しでもふれればいいと考えたのでしょうか、会社の意義・歴史・概念・種類・設立と順次説明し、最後に、「設立中の会社」を簡単に述べて終りとするものもあります。このような書き方を目にしますが、これでは論文とはいえず、テキストの丸写しにすぎません。大切なことは、審査をする者が何を求めているのかを、まず念頭におくべきです。
では、「設立中の会社」を論題に選んだならば、最少限度、どのような論文構成をとればよいかを説明します。

  1. 問題提起(はじめに)
    ここでは、「設立中の会社」で何が論点かを提起します。論題が「設立中の会社」ですので、定款作成から登記までの間に多くの問題点があることは言うまでもありません。そこでまず、テキストで必ず取りあげられる論題にふれることにします。「設立中の会社」なる概念がなぜ生まれたのか、そして、「設立中の会社」を論題として、論文作成する理由を明確化します。例えば、会社の発起人は、「設立中の会社」の機関として行動するのだが、一体どの範囲までの行為をすることができるのか、つまり、発起人が設立過程で行う法律行為の効果が、いかなる範囲で成立した会社に帰属するかが、論点となります。次に、判例および学説では、この論点をどのように考えているかを述べます。
  2. 判例の立場
    最高裁判所判決(昭和38年12月24日)〔民集17巻12号1744頁〕によれば、会社法28条2号の立法趣旨から、会社設立に必要な行為のほかは、発起人において、開業準備行為といえどもこれをなしえず、ただ原始定款に記載されその厳重な法定要件を充たした財産引受のみが例外的に許される、ということになっています。この外に、東京高等裁判所判決(平成元年5月23日)〔金融法務1252号24頁〕も参考になります。ここで注意すべきは、判例を掲げるときに、事実関係を簡潔明瞭に示し、判旨を述べ、そして、その判例は何を問題にしているかを指摘します。できれば、判例の流れをみるとよいでしょう。
  3. 学説の立場
    発起人の権限の範囲については、 以下のような学説があります。
    ①会社の設立それ自体を直接の目的とする行為に限るとする説(例えば、定款作成、株主の募集など)
    ②会社の設立にとって、法律上・経済上必要な行為を含むとする説(例えば、設立事務所の賃借、設立事務員の雇入れ)
    ③開業準備行為も発起人の権限とする説(例えば、営業所・工場の敷地の譲受け・賃借、原材料・商品の仕入れ)
    ④あらゆる種類の行為をなしうる権限を有するとする説(例えば、営業行為)
  4. 私見(おわりに)
    判例や学説を総合的に検討·判断して、はじめに問題提起で示した論点に関して自己の意見(私見)を述べなければなりません。この部分で、論文作成者がどのような問題意識をもって、論文作成をしたかという成果が示されます。当然、審査する立場からすれば、一番注目する項目であることは言うまでもありません。

商法は、生きた法、つまり日々発展をやまない経済活動から生じる問題を解決するための法ですので、抽象的な説明でなく、具体的な問題を対象にすることを忘れないでください。したがって、自分の興味のある論題を見つけて卒論のテーマにすることも大いに結構なことです。その場合、必ず「卒業論文テーマ変更願」を提出してください。
平成18年に施行された会社法は、その後、何度も改正施行されています。ですから、卒業論文を作成するにあたり、参考文献を用いるときに、その参考文献がいつのときのものかを確認してそれに対応したものを用いてください。
さらに、卒業論文作成につき参照条文を掲げる必要があるときは、必ず六法を参照して、条文を一読して示すようにしましょう。

以上、思いつくまでに、商法の論文審査をする立場から、論文作成の1つのモデルを示しました。もちろん、これ以外の書き方があるはずです。卒業論文の体裁を整えるとすれば、最少限度、この程度の内容構成が求められます。皆さんの健闘を期待します。