奈良県地域枠入試【一般前期型】
奈良県緊急医師確保修学資金制度の概要
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(1)
貸与額:月額20万円(6年間総額1,440万円)、入学金相当額(100万円)※利息:年10%(貸与日の翌日~貸与期間が満了した月の末日)
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(2)
返還免除:下記1.出願資格(2)の条件を全て履行した場合に、貸与を受けた修学資金と利息の返還が免除されます。
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(3)
返還条件:返還債務免除のための勤務を履行できなくなった場合は、一括返還(年利10%)となります。
卒業後の勤務・キャリア形成
大学在学中
奈良県が策定する、キャリア形成卒前支援プラン(大学の教育カリキュラムと連動)の適用を受ける。
(例)臨床研修病院見学バスツアー等
臨床研修
医師免許取得後1、2年目:県内の臨床研修病院に勤務し2年間の臨床研修を受ける。
臨床研修終了後
知事が指定する医療機関の特定診療科等(※1)、特定専攻課程(※2)又はへき地医療機関(※3)で勤務する医師として、必要な経験を積みつつ、奈良県の地域医療に貢献する。
奈良県緊急医師確保修学資金の詳細については、奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例及び同条例施行規則に規定しています。同条例及び施行規則に関する最新の情報は、奈良県のホームページ、もしくは、奈良県医療政策局 医師・看護師確保対策室TEL(0742)27-8644にご確認ください。
1.出願資格
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(1)
将来、奈良県の地域医療に貢献しようとする強い意志を持ち、合格した場合は入学することを確約できる者。
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(2)
奈良県緊急医師確保修学資金の貸与を受け、次の条件を全て満たすことを確約できる者。
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①
本学医学部を卒業した日から2年以内に医師免許を取得すること。
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②
卒業後、キャリア形成プログラム(※4)の対象となること。
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③
医師免許取得後、直ちに知事が指定する臨床研修病院において2年間の臨床研修に従事すること。
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④
臨床研修修了後、次の(ア)又は(イ)のいずれかにおいて医師業務に従事すること。(従事期間は臨床研修期間を含めて、修学資金貸与期間の1.5倍)
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(ア)
修学資金貸与を受けた者ごとに知事が指定するへき地医療機関(※3)
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(イ)
知事が定める医療機関の特定診療科等(※1)又は知事が定める医療機関の特定専攻課程(※2)のうち知事が修学資金貸与を受けた者ごとに指定する医療機関
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※1
特定診療科等:小児科、産婦人科(産科を含む)、麻酔科、救急科、外科(呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科及び小児外科に限る)、脳神経外科、総合診療を実施する科及び救命救急センター
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※2
特定専攻課程:総合内科分野・児童精神分野の医師を養成するための課程
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※3
へき地医療機関:五條市、宇陀市、山辺郡、宇陀郡及び吉野郡の区域に所在する公立病院及び公立診療所
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※4
医師の確保を特に図るべき診療科等における医師の確保と、医師の能力の開発・向上を両立しつつ、出産、育児等のライフイベント等のキャリア形成上の希望に配慮して地域枠学生(医師)ごとに作成するプログラム
2.試験科目
一次試験:数学(100点)・英語(100点)・理科2科目(200点)合計400点満点
二次試験:面接用アンケート・小論文(段階評価)・面接(段階評価)
3.出願書類
4.併願について
奈良県地域枠入試の出願者は、大阪府地域枠入試・和歌山県地域枠入試・静岡県地域枠入試に出願することはできません。
なお、一般入試・前期への併願は可能です。
5.選抜方法・合否判定基準
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(1)
一次試験は学力試験の成績によって判定し、一次試験合格者を決定する。
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(2)
一次試験合格者に二次試験を実施し、一次試験・二次試験の成績および調査書・地域枠志望理由書等を総合的に判定して最終合格者を決定する。
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(3)
合否判定は、地域枠が定員に達するまで順次判定するため、他の地域枠の合格最低点と異なることがある。
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(4)
地域枠において、合格基準を満たす受験者がいないと判定した場合は、合格者数が募集人数を満たさない場合がある。
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(5)
地域枠入試【一般前期型】と一般入試・前期を併願した者のうち、地域枠入試で二次試験が不合格となった場合は、一般入試・前期(一次試験)の合格最低点を超えている者を一般入試・前期の選抜対象とします。
6.入学辞退について
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(1)
地域枠入試の合格者はいかなる事由があっても入学を辞退できません。また、入学手続後はいかなる事由があっても、納入した入学金および授業料等は返還しません。
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(2)
地域枠入試【一般前期型】の合格者が、一般入試・後期、地域枠入試【一般後期型】、共通テスト利用方式(前期・中期・後期)の二次試験に合格した場合であっても、これらの入試方式で入学手続きをすることはできません。
7.その他
修学資金の貸与申請には、連帯保証人を2名選出する必要がありますので、予めご留意ください。
- 独立の生計を営む成年者2名(別住所地の2名)とし、本人が未成年の場合、うち1名は法定代理人とすること。