近畿大学産業理工学部
学内ネットワーク利用規程

(平成16年4月20日)

最近改正 平成27年4月1日

(目的)
 
第1条
この規定は、近畿大学産業理工学部学内ネットワーク(以下「学内ネットワーク」という。)が、本学部の教育・研究の充実と事務能率の向上に寄与するため、適切かつ正当に管理・運営される事を目的とする。
(定義)
 
第2条
学内ネットワークとは、近畿大学産業理工学部の敷地内に存在するネットワーク及びそれに接続される情報システム全般を意味する。
(利用目的)
 
第3条
学内ネットワークの利用は、教育、研究、事務処理など、大学としての活動に必要なものに限る。
(利用資格)
 
第4条
学内ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の通りとする。
(1)産業理工学部又は大学院産業理工学研究科に在籍する者
(2)教職員及びそれに準ずる者
(3)第10条で定められた者
(禁止行為)
 
第5条
学内ネットワークの利用において、次の行為を禁止する。
(1)違法行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)違法行為とみなされる可能性のある行為
(4)学内ネットワークの管理及び運営を妨げる行為
(義務)
 
第6条
利用者は、自らが管理する学内ネットワークに接続された機器について、第三者による不正利用を防止するための合理的努力を行う義務を負うものとする。
(責任)
 
第7条
利用者は、次の項目に関して責任を負わなければならない。
(1)学内ネットワーク上で行う通信及び情報提供の内容
(2)学内ネットワーク上で利用者が過失により発生させた損害
(3)個人情報やパスワード漏洩など、セキュリティに関する管理
(利用資格の制限又は停止)
 
第8条
利用者に第5条の禁止行為が認められた場合、ただちに利用を中止させることができる。
2 前項に該当する利用者に対し、学術情報センター長(以下「センター長」という。)の承認のうえ利用資格の制限又は停止することができる。
(機器の管理者)
 
第9条
学内ネットワークに接続された全ての機器に管理者を置くものとする。
2 管理者は個人を特定できるものとする。
3 管理者は管理する機器を使って入手した個人情報を他者にもらしてはならない。ただし、第5条及び第8条の事項を判断するために、学術情報センター運営委員会(以下、運営委員会という。)の決議事項として指示がある場合は、その指示内容に従って開示できる。
4 管理者は運営委員会の決議事項として指示があった場合には必要な情報を開示できるようにシステムを設定する努力をしなければならない。
(九州短期大学及び附属福岡高等学校等の利用)
 
第10条
九州短期大学及び附属福岡高等学校の学内ネットワークの利用については、センター長は、学部の利用と調整した上で許可し、これに協力するものとする。
2 産業理工学部外の者の学内ネットワークの利用については、センター長が、第3条の目的に支障のない限りにおいて、運営委員会に諮った上で、これを許可することができる。
(規定の改廃)
 
第11条
この規定の改廃は、教授会によって行う。

附則
この規定は、平成16年4月20日から施行する。
附則
この規程の改正は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条の規定にかかわらず、大学院産業技術研究科に在籍する者については、なお従前の例による。