海外旅行保険・危機管理対応

1. 海外旅行保険の包括契約について

大学のプログラムで海外に渡航する学生は、大学が包括契約を結んだ海外旅行保険に必ず加入してください。
また、留学先大学によっては、留学先大学が指定する医療保険に加入する場合があります。
そのような場合でも、近畿大学が契約する海外旅行包括保険に加入しなければなりません。。

2024年1月25日以降にご出発される方対象

2. 海外リスク管理について

海外においては、「自分自身で身を守る」ということが基本です。予期しないトラブルに巻き込まれた際、自ら対応できるよう海外でのリスクについて事前にしっかりと準備をしておいてください。
また、本学が指定する海外旅行保険に加入することで、渡航中の万が一の事態に備えた「アシスタンスサービス」の利用も可能となります。サービスの詳細については下記「アシスタンスサービスのご案内」を確認して下さい。

  • 交換派遣認定留学プログラム参加者は「【交換派遣認定留学向け】アシスタンスサービスのご案内」を確認してください。

3. 海外留学中の本学学生としての義務について

海外でも常に近畿大学の学生であることを自覚し行動してください。
海外留学中は、本学の外国留学に関する規程をはじめ学内諸規則を遵守するとともに、安全管理にも十分に気をつけてください。

海外旅行保険の包括契約について

大学を通じて海外に渡航する学生の海外旅行保険については、これまで各人による任意加入としてきましたが、このたび渡航中の安全及び治療・救援補償等を十分に担保し、保険加入漏れを防止するために下記のとおり海外旅行保険包括契約を結ぶこととなりました。
これにより本学が認定する海外留学(交換・派遣・短期語学研修・学部独自の留学プログラム・国際インターンシップ等)で渡航するすべての学生が本件の契約による海外旅行保険(下記・東京海上日動火災保険〔代理店(株)近大アシスト〕)に加入することとします。

グローバルエデュケーションセンター

4. 海外渡航の中止や帰国勧告について

外務省の海外安全ホームページでは、国・地域別の渡航情報や危険情報、感染症危険情報など、危機管理に関する情報を公開しています。
近畿大学では、出発時もしくは留学中に渡航喚起が出ている国・地域へ留学する場合には、安全を最優先に考え、渡航の延期・中止もしくは帰国勧告を検討することがあります。その際には個別に連絡を行いますので、指示に従ってください。

5. 日本大使館・領事館への「在留届」の提出

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。留学中いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態にあった場合、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに緊急連絡や援護をします。留学先に到着後、住所などが決まったら、速やかに近くの在外日本公館へ「在留届」を提出してください。提出はFax、郵送、インターネットでできます。また、「在留届」提出後、転居などで記載事項に変更があったときや帰国するときにも、必ず提出した在外日本公館に連絡してください。 また、3カ月未満の場合は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をしてください。

外務省ORRnet(インターネットによる在留届電子届出システム)

6. リンク集

海外安全リンク集
海外医療情報・感染症流行情報リンク集