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教員紹介
稲元 格(いなもと いたる)
14・15世紀のドイツ中世都市法について研究しています。主たる対象としているのはリューベック市とマグデブルク市の都市法です。両者の法はそれぞれの市民によって独自に、慣習法的に形成されていきましたが、それらの内容を比較すると、そこから中世都市法とはそもそもなんであったのか、というその本質が読み取れるようです。これを、残存する法史料を使いながら、実証的に明らかにしようとしています。
| 科目名 |
西洋法制史特論 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
中世から近・現代までのヨーロッパ、特にドイツにおける法制度と司法制度の変遷を、社会や国家のあり方の変動と関連づけながら、概観しています。その際、「法の素人」と「法の専門家」がどのような役割を、それぞれの時期に果たしていたかに注目しています。この検討を通して、法と裁判が歴史的にどのように発展してきたのかを理解してもらうようにしています。 |
| 科目名 |
外国文献研究(ドイツ法) |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
選択科目 |
| 科目概要 |
ドイツ法に関する基本的な文献を講読し、ドイツ法の知識を涵養するだけではなく、研究の道具としてのドイツ語能力の向上も目的としています。本年度は次の文献を講読しています。K. Kroeschell, Rechtsgeschichte
Deutschalnds im 20. Jahrhundert, UTB., 1992. |
| 科目名 |
外国文献研究(フランス法) |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
選択科目 |
| 科目概要 |
フランス法に関する基本的な文献を講読し、フランス法の知識を涵養するだけではなく、研究の道具としてのフランス語能力の向上も目的としています。 |
| 科目名 |
西洋法制史特殊研究 |
| 課程 |
博士後期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
ドイツ法史に関する論文を講読します。たとえば、代表的な中世ドイツ都市法であるリューベック、ハンブルク、マグデブルク法の史料を講読し、この3つの法と近代法を比較することによって、ドイツ中世都市法がもつ法史学的な意義を検討することを考えています。 |

尾崎 三芳(おざき みよし)
先取特権制度および連帯債務論など担保法を中心に研究している。当面は、先取特権の総合判例研究と最近の判例・学説における連帯債務論の展開をあとづけることを課題としている。また、財産法の周辺領域である消費者法についても研究を進めたいと考えている。
| 科目名 |
民法特論 III |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
財産法全般について、最近の論文・重要判例を素材に共同研究を行い、民法理論の動向を明らかにする作業を行っている。その際、とくに学説における判例理論のとらえ方や判例分析の視角などに着目して検討している。また、最近の民事立法についても、立法の背景・趣旨、旧法との比較などをふまえながら考察している。 |

小川 富之(おがわ とみゆき)
| 科目名 |
民法特論 IV |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
親族・相続法の全体を概観した上で、現代社会における重要課題および新たな課題について、学説および判例を整理し、必要に応じて比較法的視点も取り入れながら検討を行う。 |
| 科目名 |
民法特殊研究 IV |
| 課程 |
博士後期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
家族に係る法律問題について、法社会学的、法制史的、比較法的視点等をふまえて研究する。 |

神田 宏(かんだ ひろし)
主に責任論・刑罰論を中心に研究していますが, 少年法や精神保健福祉にも関心を寄せています。最近では社会学や生物学・医学の成果を刑法理論に取り込む方向の検討に取り組んでいます。
| 科目名 |
刑事法特論 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
刑法(受講者の関心領域に応じて刑事政策)の主要論点について網羅的に検討することを通じて問題の発見・理解と解決を深める。判例研究・比較法研究・法制史研究も可能な限り取り入れ多角的な授業となるように心がけたい。 |
| 科目名 |
刑事法特殊研究 |
| 課程 |
博士後期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
刑法・刑事政策を中心に受講者の関心領域の主要論点について先進的議論にも触れつつ検討し, 研究の深化を図る。判例研究・比較法研究・法制史研究も大いに歓迎する。 |

倉田 繁(くらた しげる)
| 科目名 |
マンションと法 |
| 課程 |
修士課程 |
| 科目区分 |
選択科目 |
| 科目概要 |
集合住宅、いわゆるマンションに関する法律問題について、考察を進める。
その際、建物の区分所有等に関する法律、マンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法、等の解釈が中心となる。 |

永井 博史(ながい ひろふみ)
民事訴訟における当事者の陳述に関する法的規整について総合的に検討する。特に、①当事者聴取(主張段階)と当事者尋問(証拠段階)の峻別論の見直し、②民事自白法理の再検討(「準自白」概念の提案)、③陳述書にかんする法的規整などについて、ドイツ民事訴訟法との比較をしながら考えている。
| 科目名 |
民事訴訟法特論 II |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
判例研究を中心としながら、民事訴訟法の基本問題の幾つかを徹底的に分析・検討する。その際、複雑な事実関係から法的に重要な事実を抜き出し、争いを解決するためのルールを定立し、そのルールを説得的に説明し、さらに、そのルールを事案に当てはめるといった法的思考の鍛錬も、この科目の重要な内容と考えている。 |
| 科目名 |
民事訴訟法特殊研究 II |
| 課程 |
博士後期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
民事訴訟の判決手続に関する主要問題を取り上げ、その問題をめぐる判例の研究や主要文献の講読・検討をする。その際、立法の沿革についての研究や比較法的な研究なども適宜に行う。そして、それぞれの問題について、どのようにして現在の法理論が形成されてきたのか、そして、今後のあるべき法理論がどのようなものなのかを探求したい。 |

三柴 丈典(みしば たけのり)
http://www2.gol.com/users/t-mishiba/
を参照のこと
| 科目名 |
特別講義 II (労働環境法) |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
選択科目 |
| 科目概要 |
「心に包帯を巻く人々の法的救済のあり方」を中心に研究を深めます。より具体的には、労働災害の予防法理と補償法理、人格権法理が主な検討対象となります。しかし、職場のストレスは、様々な労働条件の歪みの現れとも言えるので、労働災害に関わる法律問題のみならず、解雇、人事、賃金、非典型雇用等、労働法上の諸問題を幅広く扱っていくつもりです。
これからの時代は、労働者のメンタル面に着目した研究の重要性がますます高まっていくと思われます。皆さん方の積極的な参加を求めます。 |

八ツ尾 順一(やつお じゅんいち)
租税回避(Tax avoidance)に係る具体的な事例を中心として研究している。租税回避は、租税法の中でも難しいテーマの一つである。租税回避の防止規定と納税者保護の均衡をどのように考えるのか、また、そもそも租税回避は何故行われるのかといった視点から、租税の公平、租税の正義などを考察している。
| 科目名 |
租税法特論 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
租税法(国税通則法、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、地方税法等)の基礎的な知識を得ることを目的とするとともに、租税法の解釈、租税紛争対応及びタックス・プランニング等の基礎能力を高めることを目的とする。また、講義では、租税実務の知識を得ることの内容とする。 |
| 科目名 |
租税法特殊研究 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
我が国の租税制度と各国の租税制度について、各国の背景にある「文化」「歴史」「宗教」「人種」「地理」等の相違から生じる制度上の相違等を比較考察する。 |

柳内 隆(やなぎうち たかし)
研究室
研究内容はフランスの現代思想を中心に研究している。1960年代に登場したフランス構造主義はそれまでの単線的歴史分析を批判し、複合的・重層的歴史分析を行なったが、わたしは構造主義の中でもプーランッアス、アルチュセール、フーコーの政治理論を取り扱い、ポスト・モダンと言われる政治思想の成果を政治学に分野に取り入れようと腐心してきた。最近は特にフーコーの研究に力を入れ、その独特の権力論を紹介した。また彼らの研究は、スピノザ、カント、ヒューム、ニーチェ、ウェーバーの思想的潮流の中にあり、こうした思想家の研究も同時に行っている。
| 科目名 |
政治学特論 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
政治学は権力現象を取り扱う学問である。当講義ではM・フーコーの権力論を取り扱うことによって、制度論的な視点からの権力論とは別の視点からの権力論を探求することを目的としている。また、フーコーの方法論や具体的な歴史分析のみならず、欧米での彼の理論の受容のされ方や、論敵であるハーバーマスとの論争や、カントやニーチェの影響も紹介したい。 |

山本 正樹(やまもと まさき)
刑事手続法において、被告人(被疑者を含む。)には公正な裁判を受ける権利が保障されている。この公正な裁判を受ける権利保障の体系的考察を研究テーマとし、具体的なテーマは、弁護人依頼権および弁護人と身体拘束を受けた被疑者との接見交通権保障、被疑者の取調べにおける黙秘権保障、公正な裁判を受ける権利が侵害された場合の法的効果ないし救済手段などである。
| 科目名 |
刑事手続法特論 |
| 課程 |
博士前期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
捜査・公訴・公判の各手続に関する重要判例を取り上げ、これを受講者に報告させて、討議をしている。 |
| 科目名 |
刑事手続法特殊研究 |
| 課程 |
博士後期課程 |
| 科目区分 |
専修科目(選択必修科目) |
| 科目概要 |
捜査・公訴・公判の各手続に関する重要判例を取り上げ、その判例の判例法上の意義を歴史的・比較法的観点を踏まえて、受講者に報告させて、討議をしている。 |
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