近畿大学大学院研究生規程

第1条(総則)
  1. 近畿大学大学院学則第53条に規定する研究生に関しては、学則のほかこの規程の定めるところによる。
  2. この規程にいう研究生とは、本学大学院博士後期課程に3年以上、医学研究科においては原則として4年以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者が研究の継続を目的として、その許可をうけた者をいう。
第2条(出願)

研究生志望者は、願書に研究内容、期間その他必要事項を記載し、大学院在学期間証明書・単位習得証明書及び健康診断書を添付して、志願する研究機関の指導教授及び所属長を経て、学長に出願しなけらばならない。

第3条(許可)

研究生は、当該研究科長が選考し、学長がこれを許可する。

第4条(研究期間)

研究の期間は、1年とする。ただし、特別の事情がある場合は、第2条に定める手続を経てこれをさらに2年に限り延長することができる。

第5条(研究費)
  1. 研究を許可された者は、2週間以内に、研究費を納付しなければならない。
    法学研究科・商学研究科・経済学研究科(年額):60,000円
    総合理工学研究科・薬学研究科 農学研究科・生物理工学研究科・ 工業技術研究科・産業技術研究科(年額):120,000円
    医学研究科(年額):200,000円
  2. 研究の内容により、研究費の一部又は全額を減免することができる。ただし、この場合の申請は、第2条に定める手続と同時に行わなければならない。
  3. 既納の研究費は返還しない。
第6条(設備の利用)

研究生は、所属研究科の施設設備のほか図書館その他必要な施設設備を利用することができる。

第7条(服務)

研究生の服務については、本学職員に準ずる。

第8条(研究中止)

疾病その他の事情により、研究の見込みがないと認められる者に対しては、研究科長の申し出により学長において研究の中止を命ずる。

附則

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
この規程の修正は、昭和61年4月1日から施行する。
この規程の修正は、平成11年4月1日から施行する。