教育実習について

1.教育実習の趣旨

教育実習は、教育職員免許法第6条に規定されている必須科目です。それは一定期間、教育の場での実地体験をとおして、教師として必要な知識、技能、態度、心構えなどを修得するために行われるものです。

教育実習は、教育現場における教育の実際を観察し、また体験し、さらに経験や体験を積むことにより、教育の意義についての体験的認識と理解を深め、教師としてのあり方を学ぶことを目標にしています。すなわち、大学での学問研究の成果(理論と技術)を、教育の実践的体験を通じて主体的に再構成し、教育現場に適用させることにその目的があります。大学における学問研究では修得することのできない教育の実際を、生徒との全身的接触のなかで啓発的経験活動を通じて修得するとともに、プロの教師である教育実習指導教員による指導を通じて実践的指導力の初歩を修得することが期待されています。また、これらの活動をとおして、教育実践への限りない意欲や情熱をわきたたせる機会でもあります。

教育実習は、実習とはいえ、一定期間教師としての職責を果たすことになるので、実習者の主体的、意欲的な計画的学習活動が不可欠となります。たんに教室における授業経験だけでなく、広く教師たるに必要なあらゆる分野にわたって経験・体験を積むことが期待されています。

2.教育実習の内容

本学の教育実習はつぎの3分野にわたって実施されます。

(1)
教育実習指導……本学における主として講義形式の授業で、事前指導の役割を持っています。教育実習に行く前年までに単位を取得している必要があります。
(2)
教育実習……教育実習校(中学校または高等学校)で行われます。
(3)
教育実習最終試験…教育実習終了後(11月を予定)、本学において行われます。

3.実習学年、実習校種、実習期間

教育実習校での教育実習は、原則として、実習者の出身中学校または高等学校で行います。

また、教育実習の実施学年は原則として4年生(短大は2年生)、実習期間については、取得しようとする免許状の種類が中学校の場合は3週間、高等学校の場合は2週間です。中学校一種免許状と高等学校一種免許状の双方を取得しようとする場合、教育実習を中学校と高等学校とで計5週間行う必要はありません。

教育実習の実施時期は、例年、6月上旬に開始する学校が多くを占めますが、実習校の年度計画によってまちまちであり、通常5月~11月の間のいずれかの時期に行われています。

本学教職課程では中学校免許状取得のための教育実習を3週間と規定していますが、受け入れ側の中学校(または教育委員会)によっては、4週間の実習期間を要請する場合があります。また、高等学校で3週間の教育実習を行うことによって、中学校免許状と高等学校免許状の双方を取得できる場合もあります。受け入れ側の中学校・高等学校(または教育委員会)によってさまざまなケースがありますから、まずは「教育実習申込みガイダンス」に出席して、よく説明を聞いた上で、母校に相談してください。

4.教育実習に必要な資格要件と諸手続き

教育実習を行うためにはつぎの資格要件が満たされ、かつ、必要な諸手続きがすべてとれていることが条件になります。これらの条件がすべて満たされていない場合、教育実習には参加できませんので十分注意してください。

(1)
所要資格
大学の各学部・学科にあっては、3年次末(短期大学部にあっては1年次末)までに取得しておくべき科目・単位が決められています。その内容については自分が入学した年度の『教職課程履修要項』に掲載され、「教育実習申込みガイダンス」でも指示されます。年度によって所要資格が異なるので、入学した年度の『教職課程履修要項』で十分確認してください。
(2)
必要な諸手続きとガイダンスへの出席
  • 教育実習を実施する前年度(大学は3年次、短大は1年次)の4月に行う「教育実習申し込みガイダンス」に出席したうえで、実習予定校から事前に「教育実習内諾書」を交付されていること。
  • 教育実習を実施する年度(大学は4年次、短大は2年次)の3月頃に行う「教育実習直前ガイダンス」に出席したうえで、「教育実習申込書」を提出していること。なお、教育実習申込書の提出に際し、「教育実習費」として10,000円~15,000円程度(実習期間及び受け入れ先による)の納入が必要になります。
  • その他、当該年度の履修登録を済ませるなど、所定の手続きをとっていること。

5.留意事項

(1)
教育実習は、内容的には大学を離れて学校現場で行う実習ですが、その位置づけは本学教職課程の一科目であり、最終的な単位の認定は本学教職教育部で行います。実習校での教育実習に精一杯取り組むべきことはもとよりですが、このことを十分踏まえ、教職教育部の行う事前・事後指導(各種のガイダンスや「教育実習最終試験」など)に全力で取り組んでください。
(2)
「教育実習申し込みガイダンス」(教育実習の前年度に実施)に欠席した場合、翌年度の教育実習の履修を認めませんので注意してください。この「教育実習申し込みガイダンス」の当日において、やむをえない正当な理由によって欠席せざるをえないことがあらかじめわかっている場合には、必ず事前に、「ガイダンス欠席届」を提出してください。所定用紙は大学院・共通教育学生センター(農学部は学生支援課、下同様)の窓口にあります。
(3)
「教育実習申し込みガイダンス」後、できるだけ早い時期に、各自の責任で教育実習校(出身校)を探すことになります。具体的には、あらかじめ実習校への来校を予約したうえで実習校を訪問し、学校長から「教育実習内諾書」をいただいてください。なお、詳しい手順や注意事項については「教育実習申し込みガイダンス」で詳しく説明するとともに、必要書類を配布します。
(4)
万一、出身校での教育実習を断られたり、実習科目等の都合で出身校での実習ができなかったりする場合には、各自で実習校(自宅近辺の学校など)を探す努力をしてください。特に、工業、商業等の専門教育の免許状を取得しようとする者にあっては、希望どおりの実習校がなかなか見つからないことも予想されます。そのような場合には、まず母校の先生に相談して実習校を紹介していただくなどの方法をとってください。それでも見つからない場合は、学部担当教員に相談してください。
(5)
教育実習期間中の実習生は、実習校の教職員と同じ勤務時間が求められます。したがって、その間の大学における授業や、各種の行事、就職活動等は一切行えないことはいうまでもありません。このうち、大学の授業については、事前に「欠席届」を担当の各先生に提出し、教育実習に臨んでください。「欠席届」の用紙は大学院・共通教育学生センターの窓口にあります。
(6)
「教育実習最終試験」(教育実習終了後の11月に実施予定)では、教育実習の成果がどの程度身に付いたかをみる筆記試験を行います。万一、欠席せざるをえない場合には、(2)の手順にしたがって事前に「ガイダンス欠席届」を提出してください。
教職教育部に関するご質問・ご意見

E-mail:kyousyoku@itp.kindai.ac.jp